不動産を売却する際に結ぶ契約があります
お客様より不動産の売却を依頼された際に結ぶ「媒介契約」
この媒介契約には 一般媒介・専任媒介・専属専任媒介 と
3種類ありまして
私は専属専任媒介はあえてオススメしてないので
当社では専任媒介か一般媒介のどちらかで媒介契約を結んでいます。
媒介契約って
ココで簡単に媒介契約の種類について説明しますと
専属専任媒介 ⇒ 依頼した不動産業者さん以外に頼むことができない。
また、依頼者が自分で購入者を発見しても契約することができない。
指定流通機構(不動産業者さん向けの物件情報データバンクみたいなもの)に
登録しなければならない。
契約期間は3ヶ月以内。
1週間に1回以上の営業報告。
専任媒介 ⇒ 依頼した不動産業者さん以外に頼むことができない。
自分で発見した購入希望者さんと契約ができる。
指定流通機構に登録しなければならない。
契約期間は3ヶ月以内。
2週間に1回以上の営業報告。
一般媒介 ⇒ 依頼した不動産業者さん以外に重ねて依頼することができる。
自分で発見した購入希望者さんと契約ができる。
契約期間は3ヶ月以内。
営業報告の義務なし
と、まあこんな感じです。
そういう訳で、当社では専任なら2週間に1回以上
文書が電子メールでその業務状況について報告をします。
業務処理状況報告って
タイトルはいろいろです。
営業活動報告書とか業務処理状況報告書とか
要するに
・問い合わせが○件ありました。
・ご案内が○件ありました。
・こういう販売活動をしました。
例、チラシ、HPやポータルサイトへ掲載したなど
・お客さんからこんなことを言われた など
販売中の自分の不動産がどのような状況なのか、
市場にどのように受け止められているか、
反響の数や案内の件数、あるいは販売中の期間によっては
価格を見直したりする客観的な材料になります。
まあ、売却を急いでいない方にとっては
ちょいちょい送られてくる報告がうっとうしい場合もあるかもわかりませんが
お互いに見直したり、考えたりするいい材料になるので必要なものだと思います。
やっぱり、ちゃんと営業活動しているかどうか心配ですものね。
当社でもメールや文書で対応しております。
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