そのものズバリはないけれど・・・
先日、都内で不動産取引における心理的瑕疵に関するセミナーに参加してきました。
みんな悩んでらっしゃるようで
当社も売買に限らず賃貸管理もしてますので、いろいろなケースで
これは説明しなければいけないのだろうか?
また
どの程度、説明したらいいのだろうか?
なんて、考えなくてはいけない物件がまあ、ちょっとだけあります。
過去にも、心理的な欠陥として説明しなければいけない賃貸物件を
募集・契約したこともありますので、一応、自分なりに
理解はしているつもりでしたが
これからの時代、孤独死とかも増えちゃうんじゃないかな?なんて心配もあって
改めてお勉強です。
先日のセミナーは売買・賃貸・競売とわけて
判例を使った説明と
参加者さんからの質問に先生が答える
という形式のセミナーだったのですが
最後の方におこなった質問に答えるコーナーが
思いのほか質問が多くてビックリ!
普通のセミナーって、最後に質疑応答が設けてある場合がありますが
結構無かったりするじゃないですか。
意外や意外、みんな悩んでらっしゃるのですね~~
結局ハッキリとした線引きは難しい・・
結局のところ、説明義務が無かったとしても
知ったらクレームが入りそうなら説明しておいた方が無難
というところと
ケースバイケースで○年経ったから説明しなくていいとか
建物は壊して、土地で売っているから問題ないとか
ハッキリとした線引きはなく、裁判の判例でも
みんな微妙に違うんですね。
とりあえず、心理瑕疵が無いに越したことはありませんが、
時代は空家問題、中古住宅の流通促進など
変わっていきそうですから今後のためにお勉強してきました。
まあ、心理瑕疵なんか気にしない
相場より安く買える・借りられるからいいじゃない
という考えの方がいるのも事実でしょうけれども・・・。
気になる方は新築や開発現場の土地なんかはローリスクですね。
あとは、売主さんが最近まで住んでいた物件も問題があればわかるでしょう。
ずーっと空いていて使っていなかったものは注意が必要かもしれませんね・・・
あくまで個人的な考えなので、参考まで
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