有限会社 立野産業
2017年07月29日
ブログ
敷金を差押えられてしまった・・
ある日突然、国税局から書類が届いて
開けてみたら「債権差押通知書」なるものだった・・・
敷金返還請求権が差押えられた。
差押えられたらどうすればいいの?
敷金を差押えられたからといって
スグに国税局に敷金を支払う必要はありません。
正確には、差押えられたのは
賃借人が賃貸人に差し入れた敷金の“返還請求権”です。
貸している不動産が解約などで明渡しを受け、
「敷金を返してください」という賃借人の権利を差押えられたのです。
ですから、明渡しがされるまでは何もすることはありません。
ただ、いつ明渡しがされるか分からないので忘れないように注意しましょう。
差押えられたら、賃借人は賃貸人に敷金を返してくれという権利、
敷金返還請求権の行使ができません。
間違っても賃借人に返さないようにしましょう。
未納賃料等は控除できるか?
結論から言ってしまえば出来ます。
通常どおり、未納賃料やクリーニング代など原状回復費用、
その他の債権など、敷金に担保されるべきであった債権は控除できます。
通常の退去清算をして、敷金から債権を控除した残額を賃借人に返す。
ところを、差し押さえられた場合は残額を国税局に払う。
ですので敷金全額を支払うわけではありませんし、
通常どおり債権があれば差し引くこともできます。
ポイントはあくまで、返す分があれば
そのお金を賃借人にではなく、国税局へ
というところでしょうか。
そんなに心配する必要はありませんのでご安心を。
この記事を書いた人
篠宮 修
立野産業の篠宮です。お陰さまでこの仕事に就いて20年が経ちました。当社は清瀬に有りながら東久留米を得意エリアとする不動産業者です。その中でも「南沢」が1番得意なエリアでして、当社で管理・募集している賃貸物件も、あるいは販売している新築住宅や土地などの不動産も「南沢」が中心です。南沢近辺で不動産をお探しなら当社、立野産業です。 このエリアで不動産をお探しの方は是非、ご相談ください。まだ公開していない物件などもあるかもわかりません。
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